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カテゴリー コンプライアンス・ハラスメント防止
ねらいと目的ハラスメントの相談に適切に対応して、再発防止策を立てる力を身につける
研修時間90分〜3時間程度
対象 人事担当者 総務担当者
職場のパワーハラスメントやイジメ嫌がらせに関する公的機関への相談件数は、年々増加し、社会的にも大きな問題となっています。最も多い相談内容は「イジメ・嫌がらせ」、ハラスメントは上司から部下が一番多いですが、最近は同僚からのハラスメントの相談件数が増えています。 パワハラ防止法により社内相談窓口の設置が義務化されましたが、どの企業でも「設置しても相談が無い」現状です。また、社内相談窓口は「日常の姿を知っている」から先入観を持ってしまったり、どこまで対応するのか役割が曖昧になりがちです。 ①労務担当者が窓口になる場合、②労務担当者以外が窓口になる場合のメリットとデメリットを明確化し、相談体制をどうしていったらいいのか、グループ討議しながら自社の課題を明確化しましょう。 場面による対応は、事前に知りたい場面対応を提出していただき、対応のポイント説明の後ペアで体験で対応を学びます。最後に、代表者名による「模擬相談」を行い、相談の全体像を客観視しましょう。
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専任の担当者が貴社のご事情を伺った上で、最適な研修プログラムや講師をご提案させていただきます。 以下は、人事部・総務部担当者向けハラスメント相談窓口研修プログラムです。課題や状況にあわせて研修プログラムをコーディネートすることも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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※研修内容や研修時間に関してはご要望に応じてカスタマイズ可能です。
あらかじめ、貴社の相談対応規程・マニュアルなどを取材させていただきます。
ハラスメント相談を受ける際に注意したいのが「セカンドハラスメント(二次被害)」です。セカンドハラスメントとは、ハラスメント被害者が第三者に相談したことがきっかけで、さらなる被害に遭ってしまうことを言います。被害者からの相談に対して受け手が「あなたに落ち度がある」と責めたり、聴く耳を持たなかったり、相談内容を言いふらすなどのケースがあります。被害者としては言いにくいことを思い切って相談したのに却って嫌な思いをすることになり、さらには行き場が無いと感じてしまうことで、追い詰められてしまいます。社内に相談窓口がある場合、知識が不足しているために窓口担当者自身がセカンドハラスメントを行ってしまうケースもあるようです。セカンドハラスメントが起きてしまう要因としては、相談の受け手が被害者の気持ちに十分に配慮できていないことが挙げられます。聴き手の先入観や偏見などから相談者の言葉を素直に聴き入れることができずに、疑ったり否定したり、拒絶したりしてしまうのです。被害者から相談を受ける際は、事実関係の確認よりもまずは被害者の心のケアを念頭に置くことが大切です。被害者の多くは被害を受けても我慢してしまい、直ぐに相談できません。悩み苦しんだ末に、やっとのことで相談する被害者がほとんどです。そのような背景を想像しながら、被害者の訴えに耳を傾けることが大切です。加害者への事実確認やその後の対応は、セカンドハラスメントを防ぐためにも個人のプライバシーに配慮しながら行うことが必要です。ハラスメント相談は被害者の心を思い遣る、気遣いを持つことが重要です。このような配慮を行いながらの対応を、担当者に学ばせることなく相談窓口を任せることは乱暴なやり方と言えるでしょう。ハラスメント相談に対応するためには、正しい対応の仕方を学ぶことが大切です。ハラスメント相談窓口担当者のスキルアップのために、当研修をぜひご活用ください。
セクハラ(セクシャル・ハラスメント)は1970年代初めにアメリカで考案された造語と言われています。日本では1980年代半ば以降からセクハラという言葉が使用されるようになりました。当初はあまり話題になりませんでしたが、1989年に日本で初めてセクハラを理由とした民事裁判が行われ「セクシャルハラスメント」が流行語として注目を集めました。パワハラ(パワー・ハラスメント)は2001年に考案された和製英語と言われています。この頃パワハラを受けた被害者が自殺し、遺族による訴えから被害が明るみになるケースがありました。マタハラ(マタニティ・ハラスメント)は2014年に行われた裁判で妊娠を理由に降格になったケースが違法に当たるとの判断が下され、流行語候補に選出されるほどに注目を集めました。現在では、ハラスメントの種類は50以上あるとも言われています。
ハラスメントはいじめ・嫌がらせとなる言動を指します。いじめと言えば子供達の中で起こる問題のように感じるかも知れませんが、ハラスメントが社会の問題として大きく取り上げられていることを考えれば、それだけではないことは明らかでしょう。大人もまた、他者に嫌な思いをさせることのないよう、言動に配慮しなければなりません。また、問題となるのは個人による感情的なハラスメントだけではありません。企業内での社員に対する計画的なハラスメント(例えば、成績の上がらない社員を退職に追い込むためのもの、など)も企業としてコンプライアンス違反であり、問題があります。
「人に嫌がらせをしない」ことは人の基本であるはずです。今後も多様化していくであろうハラスメントの防止に当たっては、この基本に立ち返り、職場が本来の姿、同じ理念の元に一つの目的に向かって協働していく場として機能するように、社員一人一人が思慮を持って日々の業務に取り組んでいくことが、これからも大切となっていくことでしょう。
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