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未だ終わりが見えないコロナ禍で中小企業が苦戦を強いられる中、令和2年度第3次補正予算にて「事業再構築補助金」が成立しました。1兆1,485億円にものぼる予算が用意されており、中小企業・中堅企業へ向けた大規模な取り組みとして注目を集めています。
令和3年3月26日から公募が開始され、5月7日に一次公募が締め切られましたが、今年度はさらに4回ほど実施の見通し。一次公募の機会を逃してしまった企業は今から準備を始めましょう。
当記事は申請にあたり知っておくべきポイントをまとめました。「聞いたことはあるけれど、制度が複雑そう…」「自社には関係ないのでは?」と考えている方も、検討の価値ありです。
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事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響下で新たな挑戦や規模拡大を目指す中小企業・中堅企業の支援を目的とした補助金制度です。
リーフレットでは「企業の思い切った事業再構築を支援」とうたわれており、「もらえるならもらっておこう」という受け身ではなく「補助金を使って事業を立て直す」という積極性が求められることが伺えます。そのため「持続化給付金」と比較すると、採択のハードルは上がります。
要件は以下の通りです。
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
※経済産業省HP 「事業再構築補助金リーフレット」より引用
企業の規模や取り組みの内容に応じた下記の枠が用意されています。
中小企業 ・通常枠 補助額 100万円〜6,000万円 補助率 2/3 ・卒業枠 補助額 6,000万円超〜1億円 補助率 2/3
卒業枠とは 400社限定。事業計画期間内に、1組織再編、2新規設備投資、3グローバル展開のいずれかにより、資本金 又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
中堅企業 ・通常枠 補助額 100万円〜8,000万円 補助率 1/2(4,000万円超は1/3) ・グローバルV字回復枠 補助額 8,000万円超〜1億円 補助率 1/2
グローバルV字回復枠とは 100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。 1 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15% 以上減少している中堅企業。 2 補助事業終了後3〜5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を 達成を見込む事業計画を策定すること。 3 グローバル展開を果たす事業であること。
※経済産業省HP 「事業再構築補助金の概要 (中小企業等事業再構築促進事業) 2.1版 」より引用
緊急事態宣言特別枠 通常枠の要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1〜3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者は、「緊急事態宣言特別枠 」への申請が可能です。
・従業員数5人以下 補助額 100万円〜500万円 ・従業員数6〜20人 補助額 100万円〜1,000万円 ・従業員数21人以上 補助額 100万円〜1,500万円 補助率はいずれも中小企業3/4、中堅企業2/3
※経済産業省HP 「事業再構築補助金の概要 (中小企業等事業再構築促進事業) 2.1版 」を参考
緊急事態宣言特別枠にて申請を行い不採択だった場合は、加点の上、通常枠で再審査されます。また、同枠の要件を満たす事業者が「通常枠」のみに申請を行った場合についても、加点がなされます。この特別枠は、地域・業種は問われません。緊急事態宣言対象外の地域でも申請が可能です。
「事業再構築」とだけ聞くと、具体的にどんな取り組みが対象になるのかイメージがわかない方もいるでしょう。経済産業省の「事業再構築指針の手引き(1.1版)」では、下記の類型が提示されています。
・「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新 たな市場に進出することを指します。 ・「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
・「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業 を変更することを指します。 ・「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
・「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。 ・「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
・「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。 ・「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合) 又は「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを満た す(=事業計画において示す)必要があります。
・「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野 展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。 ・ 「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。
※5つの類型については経済産業省HP「事業再構築指針の手引き(1.1版)」より引用
自社の事業再構築の取り組みが上記の類型のどれにあたるかを見極めることが肝心です。リーフレットや公開資料には、具体的な事例が多数記載されています。
採択の可能性を上げるためには、資料にある事例を読み込みましょう。事例は政府が考える施策のイメージを明確に映し出しています。
リーフレットに記載されている活用イメージも参考にしてください。
事務局のホームページや、そこで公開されている資料などを読み込み、制度について理解を深めましょう。前項でもお伝えしましたが、細かな文言や事例から意図を汲み取り事業計画に反映させることが、採択の可能性アップにつながります。
例えば、リーフレットには「挑戦」「思い切った事業再構築」「規模の拡大」「意欲」といった文言が並びます。ここから、マイナスの補填ではなく、積極的に利益を追求する姿勢のアピールが有効であると読み取れるでしょう。このように、細かい記載まで目を向けてください。
要件にも記載されていることから、審査は事業計画の内容が重視されると考えられます。計画の精度を高めるために、認定経営革新等支援機関のサポートを活用しましょう。
当社も認定経営革新等支援機関として認定を受けているので、お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。
申請は「GビズIDプライムアカウント」 と呼ばれる電子申請システムにて行います。 アカウントの取得が必須なので、早めに手続きを済ませておきましょう。
追加公募が控えている事業再構築補助金。新型コロナウイルス感染拡大の影響下で新しい取り組みや方向転換などを検討している企業は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
これからの時代にマッチした事業再構築については、こちらのレポートをぜひ参考にしてください。 「ウィズコロナ・アフターコロナを生き抜く!!事業再構築のポイント」開催レポート
著者 研修アドバイザー
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