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橋野 由利子(はしの ゆりこ)
音楽大学卒業後、ピアノ個人レッスン、ヤマハ音楽教室システム講師、県立高等学校・県立看護専門学校にて音楽講師を経験。 ホテルにて接客・会員事務局・エステやブライダルの立上げ・運営を経験する。その後、全国展開する会員制リゾートホテルにて、人材育成・社員表彰制度・教育訓練システム開発と運営、新入社員研修をはじめ、接遇マナー研修、OJT研修、中堅社員研修などの研修を担当、企業理念浸透活動と全施設コーナーのSOP(Standard Operating Procedure)作成と浸透活動などに携わる。ES&CS活動 現在、産業カウンセラーとして働く人の保健室「あとむらぼ」の代表として、メンタルヘルスケア支援、経営者の心理カウンセリング、キャリア開発支援の他、接遇マナー・メンタルヘルス研修・ハラスメント研修講師として活動している。また、メンタルヘルスを可視化するWINフロンティア㈱でメンタル&メタボ対策新ソリューションの提案の研修担当者として活動中。
「接遇マナー研修」「中堅社員研修」 「レジリエンスマネジメント講座(メンタル・ワークライフバランス)」 「メンタルヘルス(セルフケア・ラインケア)研修」 「ハラスメント研修(セクシャルハラスメント・パワーハラスメント)」 「介護と仕事の両立講座(ワーク・ライフ・バランス)」「40代・50代男性のライフプラン講座」 「再就職者のための今さら聞けないビジネスマナー講座」
産業カウンセラー、心理相談員、衛生管理者、ワーク・ライフ・バランスコンサルタント、 東京都ライフプランアドバイザー
開催を検討されている詳細カリキュラムをごらんください。
2014年6月に交付された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施を事業者へ義務付ける制度が創設され、2015年12月より施行となりました。
常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェック実施が事業者の義務となります。ただし、従業員数50名未満の事業場は当分の間、努力義務です。
高ストレスと評価された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を行なうことが事業者の義務となります。また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を考慮し、必要性がある場合、就業上の措置を講じる必要があります。
ストレスチェック制度の趣旨・目的は労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を主たる目的としたものです。
受検のため環境づくり、受検者以外の方への配慮、安心して面接指導を申し出られる環境づくりに努めることなどに対応に対応できるのは産業カウンセラーです。
①何から取り組むのか
②導入方法
③事業場の状況に合ったアドバイス
また、ストレスチェック制度の内容を含む、管理監督者を対象としたメンタルヘルス教育も実施できます。
心の専門家である産業カウンセラーがストレスチェック義務化セミナーをする意義は、単なる制度の説明だけでなく、その後のフォロー、産業医をはじめとする産業スタッフとの連携、メンタル不調者の面談指導、衛生委員会を活用(労使との協力・連携)する受検率向上の施策など多方面からの具体的支援が可能になることです。
運用が始まると予想される疑問や受検率が上がらない、チェック後の対応の整備、などの課題が予想されます、その対応についてもポイントを押さえて解説していきます。
→「ストレスチェック実施準備セミナー」について詳細を問い合わせる
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