テーマ・部門別
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コンプライアンス・ハラスメント防止▼
- カスタマーハラスメント研修 〜カスハラへの早期対策が必要不可欠〜
- 下請法基礎研修【コンプライアンスの本質を知る】
- ハラスメント防止研修【リーダー層向け】〜30代、40代の8割がハラスメントを感じたことがある〜
- アンガーマネジメント研修
- ハラスメント研修【全社員対象】
- ハラスメント研修【管理職向け】
- ハラスメント相談窓口研修
- コンプライアンス研修・コンプライアンス相談窓口担当者研修
- ハラスメント防止研修【コミュニケーション良化とジェネレーションギャップ解消】
- SNS(ソーシャルメディア)利用のコンプライアンス研修
- リスペクト・トレーニング研修 〜職場内での相互リスペクト醸成し、ハラスメントを抑止する〜
- ハラスメント防止研修【オーダーメイド動画研修】〜飽きない動画、見られる動画、役に立つ動画で研修成果を最大化〜
- 任天堂で実践したサプライチェーンのCSR推進
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SNS・DX・AI活用▼
- デジタルマーケティング&販売促進研修
- SNS活用研修 〜企業SNSの効果的な運用方法と炎上リスクへの対策(Instagram、X、TikTokなど)〜
- SNS活用研修(幹部向け)
- Instagram活用研修【初級研修】〜インスタグラム運用の基本を学び、自社PRツールの武器に変える〜
- Instagram活用研修【中級研修】
- Instagram活用研修【上級研修】
- ライブコマース活用研修
- X(旧Twitter)ビジネス活用研修
- SNS炎上対応・リスクマネジメント研修
- SNS(ソーシャル・メディア)活用研修 〜Twitter(X)・Instagram・YouTube
- SNS活用研修(コンプライアンス)
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ビジネスマナー・CS・接遇・クレーム対応▼
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営業力▼
- ディスカバリー営業研修 〜顧客と営業との新たな関係性を作る新営業スタイル〜
- 営業スキル伝承研修 〜ベテラン営業のスキルを伝承させて企業全体の営業力を高める〜
- 若手営業研修 〜経験学習モデルを使った実践的かつ効率的に営業力を高める
- 営業研修 〜明日からすぐ使える、成約率が高まる営業スキル向上〜
- 営業実践力向上研修
- 営業スキルアップ研修 〜仕事を拡大させるための営業スキル〜
- 営業研修 〜営業について徹底的に学び成果を最大化させる〜
- 電話営業の基本研修
- 質問力向上×プレゼン能力向上研修
- オンライン営業研修
- 営業パーソンのための顧客対応力研修
- 展示会成功講習・展示会で圧倒的に見込み客を獲得する具体策(出展者説明会対応)
- 女性営業研修〜女性の強みを活かすインサイト営業
- 営業パーソンのための実践マーケティング入門
- 住宅業界のための営業マーケティング研修
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情報セキュリティ・情報漏洩▼
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メンタルヘルス・ヘルスケア▼
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人材アセスメント▼
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グローバル・SDGs▼
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コミニュケーション・コーチング▼
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販売促進▼
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チームビルディング▼
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経理・財務▼
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評価・考課▼
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人事▼
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業務改善▼
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広報(広告・宣伝・CSR)▼
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マネジメント▼
- 下請法基礎研修【コンプライアンスの本質を知る】
- BCP研修
- 若手・中堅社員フォローアップ研修 〜組織をけん引する人材への行動変容を目指して〜
- リーダーシップ開発研修 VUCA・AI時代を切り拓く組織開発とは?
- ウェルビーイング経営研修
- 売れる会社がやっているたった四つの繁盛の法則
- 後継者育成セミナー(事業承継のための研修)
- マネジメントゲーム研修 〜スタッフに経営・財務視点を身に付けさせ生産性を高める〜
- インバスケット〈アセスメント編〉
- 事業承継 完全対策セミナー
- 緊急時のためのBCP(事業継続・復旧計画)策定研修
- 管理職向け 戦略マネジメントゲーム研修
- ロジカルシンキング研修
- リーダーシップ・コミュニケーション研修
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法務▼
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部下育成▼
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仕事の基本▼
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販売▼
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企画・プレゼンテーション▼
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生産管理▼
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企画・マーケティング▼
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ビジネスマインド▼
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新規事業部▼
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キャリアデザイン▼
階層別
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新人▼
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若手・リーダー▼
- ディスカバリー営業研修 〜顧客と営業との新たな関係性を作る新営業スタイル〜
- 営業スキル伝承研修 〜ベテラン営業のスキルを伝承させて企業全体の営業力を高める〜
- 若手営業研修 〜経験学習モデルを使った実践的かつ効率的に営業力を高める
- 営業研修 〜明日からすぐ使える、成約率が高まる営業スキル向上〜
- 若手・中堅社員 事務・総務職研修
- 若手・中堅社員のための事務・総務職研修 〜実務の基礎と「振る舞い力」向上に向けて〜
- 若手・中堅社員フォローアップ研修 〜組織をけん引する人材への行動変容を目指して〜
- 入社3年目能力強化研修〜次世代リーダーへの能力開花に向けて〜
- リーダーシップ開発研修 VUCA・AI時代を切り拓く組織開発とは?
- 女性のキャリアデザイン講座 〜転換期を生きる私達の人生戦略〜
- 営業研修 〜営業について徹底的に学び成果を最大化させる〜
- 電話営業の基本研修
- メンター育成研修 〜新入社員へのメンタースキル向上〜
- 店長研修
- 営業交渉術研修 〜交渉計画策定から交渉ロープレまで~
- 財務諸表の読み方研修
- リーダーシップ・コミュニケーション研修
- メンター研修
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中堅▼
- 公平評価で組織力を向上する!人事評価者研修
- ディスカバリー営業研修 〜顧客と営業との新たな関係性を作る新営業スタイル〜
- 採用面接官向け研修
- 1on1面談の進め方講座
- 営業スキル伝承研修 〜ベテラン営業のスキルを伝承させて企業全体の営業力を高める〜
- 若手・中堅社員 事務・総務職研修
- 若手・中堅社員のための事務・総務職研修 〜実務の基礎と「振る舞い力」向上に向けて〜
- 若手・中堅社員フォローアップ研修 〜組織をけん引する人材への行動変容を目指して〜
- リーダーシップ開発研修 VUCA・AI時代を切り拓く組織開発とは?
- 営業研修 〜営業について徹底的に学び成果を最大化させる〜
- マネジメントゲーム研修 〜スタッフに経営・財務視点を身に付けさせ生産性を高める〜
- 営業交渉術研修 〜交渉計画策定から交渉ロープレまで~
- 財務諸表の読み方研修
- メンター研修
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管理職▼
- 公平評価で組織力を向上する!人事評価者研修
- ディスカバリー営業研修 〜顧客と営業との新たな関係性を作る新営業スタイル〜
- 採用面接官向け研修
- 1on1面談の進め方講座
- チーム構築研修【小規模組織向け】
- リーダーシップ開発研修 VUCA・AI時代を切り拓く組織開発とは?
- 女性のキャリアデザイン講座 〜転換期を生きる私達の人生戦略〜
- 管理職向けコミュニケーション研修
- ウェルビーイング経営研修
- ハラスメント研修【管理職向け】
- 「身だしなみ接遇研修」「管理職向け身だしなみ・服装研修」
- リスペクト・トレーニング研修 〜職場内での相互リスペクト醸成し、ハラスメントを抑止する〜
- マネジメントゲーム研修 〜スタッフに経営・財務視点を身に付けさせ生産性を高める〜
- 管理職のための労務管理研修
- 管理職研修〜管理職に求められるマネジメントの基礎〜
- 管理職向け 戦略マネジメントゲーム研修
- 営業交渉術研修 〜交渉計画策定から交渉ロープレまで~
- 女性が働きやすい職場をつくるための男性管理職向け研修
- リーダーのためのエンゲージメント研修
- 管理職向けアセスメント研修
- 危機に瀕したときの広報対応研修(プレスリリース・記者会見)
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役員・経営者▼
職場のパワハラ(職場のいじめ・嫌がらせなど)の問題が増加しています
環境が変わりパワハラが増加
経済環境、社会環境、労働市場環境などの急激な変化や、働く人の意識、職場における役割、責任、評価基準の変化などと相まって、近年、職場におけるパワー・ハラスメントの問題が増加傾向にあります。(労働局等の労働相談件数、訴訟件数等)
具体的には、暴行や暴言は論外として、仕事を与えない、別室に隔離し孤独にする、長時間におよぶ説教、嫌がらせのための配置転換や席の配置替え、見せしめを兼ねた懲罰的目的での教育訓練や指導監督、人格や名誉を過度に傷つける言動など。これらの言動や仕打ちを部下が上司などから受けた場合に、また会社がこれらを放置した場合に問題となります。その結果としてうつ病等の精神疾患になった、あるいは名誉や人格がひどく傷つけられたなどとして、労働者が労働基準監督署や労働局への相談することや、裁判所へ提訴すること等が増加しています。さらには、うつ病等の精神疾患に留まらず自殺という最悪の結果に至り、遺族等が「自殺の原因は上司のパワー・ハラスメントだ」として訴えるケースもあります。(神奈川県警、川崎市水道局等)
高まるリスク
勿論、前述したような言動や仕打ちは今になって始まった訳ではありません。企業や組織にとって問題なのは、以前であれば潜在化していたことが、今は顕在化し始めていることです。
例えば、企業や組織が本来とるべき安全配慮義務などの義務を履行しなかったとして、裁判で債務不履行責任(民法415条)を問われることがあります。この様な判決が出れば、企業イメージは大きな打撃を受けることになります。また、高額の慰謝料を請求されることもあり、金銭的にも大きなリスクがあります。 それ以外にも、同じ職場で働く他の社員のモチベーションの低下や精神的な安定の阻害、退職等による人材の流出(本人及び他者も)、事後処理(解決、サポート、職場復帰など)に多くの労力や時間が割かれるなど、膨大なリスクをはらんでいます。
一方、パワー・ハラスメント行為を行った社員は、民事、刑事両面で責任や罪を問われることになります。民事では不法行為(民法709条)により、名誉・自由権・人格権等の侵害、退職強要、いじめ、裁量権乱用などを理由に、損害賠償(慰謝料、遺失質利益)を請求されるなど金銭的なリスクを負います。また、刑法ではその行為等に応じ、傷害、暴行、脅迫、名誉毀損、侮辱、強要などの罪を問われることになります。さらに、社内の就業規則や懲罰規定により懲戒解雇、出勤停止、減給、けん責など懲戒処分を受けるリスクもあり、自分の人生を取り返しのつかないものにしてしまいます。その他にも被害者や遺族などから恨まれたり、社会的な批判も受けることになります。
被害者は、個人の名誉・人格や尊厳が傷つけられる、働く意欲が減退する、精神的な苦痛を受ける、うつ病・パニック障害・PTSD(Post-traumatic Stress Disorder)などの精神疾患に罹患する(最悪自殺も)、退職せざるを得なくなるなど、相当の実害・ダメージを受けることになります。
なぜこのような問題の顕在化が増加しているのか
一つ目は、職場においては様々な世代や性、国籍の人が常に入れ替わり立ち替わり循環していますが、十人十色と言われるように、これらの種々の人々の価値感の違い(ギャップ)がより大きくなってきたことが大きな理由として挙げられます。この価値観は、これまで受けてきた教育環境や、仕事を通して経験してきたこと、家庭環境など様々な要因によって形作られます。
例えば、以下は上司と部下の価値観の違いが良く出ているケースです。
上司Aは自分が育ってきた環境や経験をもとにマネジメント(指導・教育など)を行います。部下Bに対して、厳しく強い口調で指導します。Aは、自分の若い頃の経験をもとに、同じように指導をしていますので、全く悪気はなくごく普通の指導を行ったつもりです。一方、部下Bは強い口調で言われたため自分が“叱られた”と感じ強く傷つきました。勿論指導もあったのですが、そちらの印象よりも叱られた印象が強く残りました。実は部下Bは、学校でも、家庭でもあまり叱られた経験が無かったのです。・・・この様なケースが繰り返されることで部下Bは次第に追い詰められていきます。一方、上司Aは、部下Bを、素直じゃない、おとなしい、使えないヤツ・・・と益々口調も強くなっていったり、諦めて無視したりするようになります。
二つ目は、インターネット等の発達により情報が検索という手法で比較的容易に入手可能なことです。
例えば、“いじめ 上司”や、“暴力 上司”などのキーワードを入力しインターネットで検索すると、すぐに、パワハラ(パワー・ハラスメント)とは何か、対処方法はなど、労働者等が簡単に情報を手にすることができる環境に今はあります。
企業・組織の取り組みは
企業・組織がまず行うことは、自組織にも必ず、パワハラは存在していることを認識することです。「そんなのは新聞やテレビの話しだ。内には関係ない」と思った経営者や管理職の方は、自分自身のパワー・ハラスメントを疑ってみてください。そのくらい身近なところにパワー・ハラスメントは存在します。何故なら、貴方と部下の価値観は違うからです。
パワハラの存在を前提に、組織としてパワー・ハラスメントの防止の基本方針を明確にします。当然、万が一発生した場合の相談体制や、日頃からの監視体制の充実も図るべきです。さらに社員特に管理職に対する啓蒙や具体的な教育(研修等)も必要になります。
また、大切なことは、早期にその兆候を見つけ出しクローズ(情報を隠す)しないことです。裁判例でも、通常の注意義務があれば容易に認識していたはず、問題が発生した後にすぐに手を打っておけば防止できたはず、と事後の処理を判断材料にされ、企業等の責任を問われることが多いです。これらは経営者や管理職の方の日頃の意識や、組織としての仕組みにかかっています。
また、よく質問を受けるのが、「どこまでは指導で、どこからがパワー・ハラスメントか」ということです。
非常に難しい質問です。というのは同じ言葉を発したとしても、Cさんが言った場合と、Dさんが言った場合では、相手の受け取る印象や意味は違ったものになるからです。それ以前の人間関係や、立場、表情、ジェスチャー、周りに他人がいるかいないかによっても変わってきます。
しかし、パワー・ハラスメントの態様など基本的な事項はあります。まずは、これらをある程度正しく認識したうえで、いくつかの具体的な事例を通して学ぶことで、ある程度の線引きは可能になります。さらには管理職同士のディスカッション等を通じて、考え方や見方の違いなどを学ぶことができれば、自分自身のより明確なモノサシができます。
一言で言ってしまえば、“良識”の範囲内を守っていれば問題はありません。
最後に、ご参考までに精神障害に関する厚生労働省の労災認定の際の指針を紹介させていただきます。
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」
(平成11年9月14日付け基発第544号 都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)
1.基本的考え方について
心理的負荷による精神障害の業務上外の判断に当たっては、精神障害の発病の有無、発病の時期及び疾患名を明らかにすることはもとより、当該精神障害の発病に関与したと認められる業務による心理的負荷の強度の評価が重要である。その際、労働者災害補償保険制度の性格上、本人がその心理的負荷の原因となった出来事をどのように受け止めたかではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある。
これはあくまで労災を認定する際の判断基準ですが、本人(被害者等)の受け止め方ではなく、下線部分の「多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する」がポイントになります。
お知らせ
- ハラスメント研修に関する20の重要な質問
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