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上級管理職(経営層も含む)の役割行動とは何か、具体的に見ていきましょう。役割行動は大きく分けて事前活動(問題発生の防止のための諸活動)、および事後活動(問題発生後の諸活動)があります。
まず、事前活動(問題発生の防止のための諸活動)としては、基本方針の策定、責任体制の明確化、法令ごとのリスクの把握、問題発生の予防体制の確立、予防体制の検証、通報・苦情受付体制の確立、社内外への周知活動などがあげられます。
一方、事後活動(問題発生後の諸活動)としては、問題等の事実調査の指示、応急措置等の検討と実施、発生原因分析の指示、外部専門家への相談、対応策検討と実施、広報、マスコミ対策、行政機関への対応、再発防止委員会等の発足および再発防止策の策定、再発防止策の社内ヘの周知徹底などがあげられます。
我が社ではコンプライアンスをどのように位置づけるのか、経営理念・企業理念との関係、行動指針との関係、また、何のために推進するのか(目的)、社員にはどのような行動を期待するのかなど明確にします。
誰がコンプライアンスの責任者なのかを明確にするとともに、権限の明確化を行います。一般的には社長等トップの直属の組織とし、社内のあらゆる部署(監査部門であっても)をコンプライアンス推進の視点から監査・指導・勧告等できる強力な権限を持たせます。
部門ごとに想定されるコンプライアンス上のリスクを洗い出します。つまり、法令を守らずに万一、問題が起こった場合はどれだけの損失が企業に発生するのかを、金銭的はどうか、イメージ・ブランド的にはどうかなどを詳細に検討します。
上記の法令ごとのリスクの把握で把握したリスクをどうすれば回避できるか、最小限にとどめることができるかを検討し、問題を発生させない仕組みを確立します。
上記の仕組みが組織にしっかりと根付いているか、日頃からの監査・検査・点検等が確実におこなわれているかなど確実に検証します。
どんな組織でも100%完璧にコンプライアンスを維持することは困難です。不祥事の未然防止や外部への告発の前段階で解決(自浄作用を高める)等のためにも、通報・苦情受付体制の確立は必要と考えます。国も公益通報者保護法を制定し、平成18年4月1日から施行しています。
すべての社員(パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣社員も含む)に対して、研修や勉強会、朝夕礼等あらゆる機会を通じて、しっかりと関連法令や社内規則、マニュアル等のポイントを周知徹底します。コンプライアンスは知らないために犯してしまうことも多いため、重要なポイントです。
著者 研修アドバイザー
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