人材投資促進税制とは、中小企業が自社の人材に教育などを行う場合に、条件を満たせばかかった費用の一定割合を法人税から控除できる制度です。
会社にとって人材は競争力の源です。この制度をうまく活用して、負担を軽くしながら将来につながる積極的な人材への投資をしていきましょう。
教育訓練費を前2事業年度の平均額(比較教育訓練費)より増加させた企業について、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除できます。(法人税額の10%が限度です)
中小企業については、教育訓練費を比較教育訓練費より増加させた企業について、教育訓練費の総額に対し、増加率の1/2に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除する。(法人税額の10%限度。@との選択が可能。)
※中小企業については、地方税(法人住民税)も減額(課税標準を法人税額控除後の額とする)。
青色申告書を提出する法人・個人
控除率は増加額の25% に相当する金額を適用年度の法人税額から控除する。また控除限度額は、適用年度の法人税額の10% 相当額とする。(限度超過額の翌事業年度への繰越はできない。)
措置法第42条の4第7項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に該当する法人等
【連結納税における中小連結法人について】
(措置法第68条の15の2)連結親法人が中小連結親法人(原則資本金1億円以下)に該当する場合には、その連結子法人が中小連結法人に該当しない場合であっても、本税制の適用を受けることができる。
対象となる教育訓練費の範囲は、使用人の職務に必要な技術・知識を習得又は向上 させるための費用 で、政令(施行令第27条の12第3項第1号〜4号)で定める次の費用となる。
・「人材投資促進税制パンフレット」(A4版15頁)(PDF形式:943KB)
・「人材投資促進税制Q&A集」(A4版8頁)(PDF形式:79KB)
・「人材投資促進税制の創設」(A4版23頁)(PDF形式:194KB)