キャリア形成促進助成金とは、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練(研修)等を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度です。
1事業所1年あたり最大500万円まで助成金を受けられる可能性があります!
<参考例>
キャリア形成促進助成金 訓練等支援給付金 「専門的な訓練に対する助成」の場合
■対象:中小企業のみ
■支給内容
[経費助成]
・訓練に要した経費(事業内で自ら行う場合は、部外講師の謝金、施設の借上げ料及び教材費等の運営費、事業外の教育訓練機関に委託して行う場合は、入学料及び受講料)の3分の1に相当する額を支給します。
[賃金助成]
・訓練の実施時間に対して支払われた賃金の3分の1に相当する額を支給しま す。
■計算例
| 助成対象経費 | 助成額 | |
| 部外講師の謝金 教材費 |
2日間×16時間=40万円 | 40万円×3分1=133,333円 |
| 受講者の賃金 | 20名×1万円×2日間=40万円 | 40万円×3分1=133,333円 |
| 合計 | 80万円 | 約26.6万円 |
※上記はあくまでも参考例です。
□独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターの受給資格認定を受けること
□雇用保険の適用事業所の事業主であること
□職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
□労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること
□事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること
□労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと
□過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと
□訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること
(注)上記の要件の他、助成制度ごとに詳細な要件がございます。
キャリア形成促進助成金は、1.訓練等支援給付金と2.職業能力評価推進給付金の2つの給付金がありますが、このうち研修は1.訓練等支 援給付金の訓練等支援給付金に該当します。
1.の訓練等支援給付金は、次の(1)から(5)に取り組む事業主に助成する給付金です。
その雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。
★弊社の研修でも対応可能です。ご相談ください。
雇用している短時間等労働者に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に職業能力高度化支援制度又は通常労働者転換制度を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主に対する助成措置です。
★弊社の研修でも対応可能です。ご相談ください。
厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する事業主に対する助成措置です。
フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親の方々など職業能力形成機会の少ない方々に対して、企業内における実習(OJT)と教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施される有期実習型訓練を実施する事業主に対する助成措置です。
従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度、自発的職業能力開発時間確保制度、職業能力開発休暇制度、長期職業能力開発休暇制度)を就業規則又は労働協約に設け、従業員の能力開発にかかる経費の負担や職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対する助成措置です。
なお、詳細は以下、独立行政法人雇用・能力開発機構のホームページをご覧ください。